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CYDAS導入支援サービス約款

約款

第1条 目的
本サービス約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様と株式会社サイダス(以下「弊社」といいます。)との間で、弊社が提供するサービス「CYDAS」(理由のいかんを問わずサービスの名称又は内容が変更・追加された場合は、当該変更・追加後のサービスを含み、以下「CYDAS」といいます。)をお客様が利用するために別途締結されるCYDAS利用契約(以下「CYDAS利用契約」といいます。)において定められた初期導入に関して、お客様と弊社における権利義務関係を定めたものです。
第2条 作業の申込みと承諾
1.お客様は弊社にCYDAS導入支援サービス申込書(以下「本サービス申込書」といいます。)に初期導入作業の内容として記載した作業(それぞれの作業には本サービス申込書に記載のとおりサービス番号を付すものとし、これらを併せて「導入支援サービス」と総称します。)を申込み、弊社はこれを承諾します。
2.お客様は、本サービス申込書の交付によって導入支援サービスを申し込むものとし、これに対して、弊社が電子メールの発信その他の方法によって受託の意思を表示した時点で、導入支援サービスに係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
3.弊社は本サービス申込書に記載の場所その他弊社が適当と認める場所で導入支援サービスを行うものとし、またお客様のサービス環境へログインした上でお客様の初期導入作業支援を行うものとします。 なお、導入支援サービス終了後はお客様の環境へのログインは行いません。
4.お客様及び弊社は、導入支援サービスの成果が、両当事者の共同作業を通じて初めて達成されるものであることを認識し、相互に本サービス申込書又は別途定める役割分担に従ってそれぞれの義務を誠実に行い、相手方の義務の履行についても誠意をもって協力するものとします。
5.導入支援サービスの遂行に関する弊社の従業員(弊社の役員が導入支援サービスに関わる場合には当該役員も含みます。以下本約款において同じとします。)に対する指示、労務管理、安全衛生等に関する一切の指揮命令は弊社が行うものとします。
6.お客様と弊社は、導入支援期間が本サービス申込書に記載の日付から変更となった場合は、両当事者協議の上変更、決定するものとし、当該決定について別途書面(電子メールを含みます。)によって合意するものとします。
第3条 ロゴのデザインサービス
1.お客様がCYDASのロゴ表示に関しオリジナルのロゴを表示するにあたり、デザインを弊社に依頼する場合、お客様は、ロゴ制作に必要な商標、ロゴ等のデータ(以下「お客様の商標データ」といいます。)を弊社に提供するものとします。
2.弊社は、ロゴのデザインサービスに必要な範囲でお客様の商標データを複製、使用することができるものとします。
第4条 再委託
弊社は、お客様の書面による事前の同意を得ることを条件として、導入支援サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。この場合、弊社は、再委託先に対して本契約に基づき自らが負う義務と同等の義務を負わせ、再委託先が再委託された業務に関し行った行為について、本契約上の責任を負います。
第5条 技術情報の開示等
1.お客様は、導入支援サービスの履行に必要な範囲内で、お客様の有する営業、開発、技術、システム等に関する情報又は資料等(以下「技術情報等」と総称します。)を弊社に開示又は貸与します。
2.弊社は、導入支援サービスの履行に必要な範囲で技術情報等を複製することができるものとします。
3.弊社は、導入支援サービスが完了した場合、お客様との協議の上技術情報等をお客様に対し返却、又は破棄するものとします。
第6条 機材等の貸与
1.お客様は、弊社が導入支援サービスを履行するために必要な機材等(以下「貸与品」といいます。)を弊社に貸与するものとします。貸与品は、別途お客様と弊社で合意した場合を除きこれを無償とします。
2.お客様から貸与された貸与品に不具合、瑕疵その他の障害が生じた場合には、弊社はお客様に通知し、この場合お客様及び弊社は速やかに当該問題を調査し対応措置を実施するものとします。
3.前項の障害により、弊社が導入支援サービスの実施に支障をきたし、導入支援期間及び関連資料についての提出時期を遅延するおそれが生じた場合は、お客様及び弊社は協議の上その対応措置を決定するものとします。
第7条 施設の貸与
お客様は、弊社の要請がある場合、導入支援サービスを履行するために必要な範囲で、弊社にお客様の事務所内において導入支援サービスを履行するための施設を貸与するものとします。施設の貸与は、別途お客様と弊社で合意した場合を除きこれを無償とします。
 
第8条 関連資料の提出
弊社は、お客様に対し本サービス申込書に記載の関連資料の提出を約しますが、関連資料は導入支援サービスに付随して作成し提出されるものであり、弊社とお客様は、導入支援サービスの目的が作業の履行であることを相互に確認します。なお、お客様は、関連資料の作成・提出に関して、お客様からの情報提供及び協力が必要であり、さらに、お客様による本契約違反や導入支援サービスの内容に変更がないことが条件となる点について確認します。
第9条 作業完了報告書兼確認書の交付
1.弊社は、導入支援サービスが終了したときは、各導入支援サービスの終了の都度、速やかにお客様に対して、弊社所定の作業完了報告書兼確認書(以下「作業完了報告書兼確認書」といいます。)を交付し、当該交付によって導入支援サービス終了の報告を行います。ただし、対価の支払いを一括払いとする場合は、弊社は、全ての導入支援サービスが終了した時点で全ての導入支援サービスに関する作業完了報告書兼確認書を交付し、導入支援サービスの終了の報告を行うものとします。
2. お客様は、作業完了報告書兼確認書の交付を受けたときは、直ちに、各導入支援サービスの内容を確認した上で、弊社に対して確認書を提出するものとし、それぞれの導入支援サービスは、当該提出によって完了します。
第10条 対価の支払い
1.導入支援サービスの対価は、本サービス申込書の「お支払い金額」の欄に記載の金額とします。
2.お客様は、弊社に対して、本サービス申込書の「お支払方法」の欄に記載された方法に従い、導入支援サービスの対価を支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用はお客様の負担とします。
3.弊社は、導入支援サービスの遂行のために必要となる弊社の出張費用、宿泊費その他の諸費用(以下「諸費用」といいます。)を、前項の対価とは別途、お客様に請求することができます。ただし、諸費用の発生及び内容について、事前にお客様より承認を得なければならないこととします。
第11条 関連資料等の所有権移転
関連資料に関する所有権は、対価が全額支払われたときに、弊社からお客様に移転し、それまでは弊社が所有権を留保するものとします。
第12条 保証の否認及び免責
1.弊社は、導入支援サービスを行うにあたって、善良な管理者の注意を払う義務を負い、その範囲内おいてのみ責任を負担します。
2.導入支援サービス又は関連資料に関するデータを管理するためにお客様が自ら又は第三者に委託して管理している記録媒体等のデータバックアップ作業は、導入支援サービスの範囲外であり、お客様が自己の責任と費用で行うものとします。弊社は、当該記録媒体等の滅失又は毀損によってお客様又は第三者に生じた損害については、一切責任を負いません。
3.弊社は、導入支援サービスを行うために第三者が提供している製品又はサービス(以下「第三者製品等」と総称します。)を利用する場合、第三者製品等に起因してお客様又は第三者に生じた損害については、一切責任を負いません。ただし、弊社は、通常かつ合理的な選定基準に合格した第三者製品等のみを利用することをお客様に対して約します。
第13条 知的財産権
1.弊社(導入支援サービスの再委託先がある場合は再委託先を含み、以下本項において同じとします。)が導入支援サービスの着手以前から有している知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含みます。また、著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。以下本約款において同じとします。)、導入支援サービスを行うために新たに作成された書面、プログラムその他資料等についての知的財産権、ノウハウ、ルーチン及びモジュールに関する知的財産権は弊社に帰属するものとします。ただし、かかる知的財産権が関連資料に含まれている場合でも、お客様は、CYDAS利用契約が有効に存続している間は、関連資料を通常の用法で利用することができるものとします。
2.本条に基づく知的財産権の移転等について登録手続が必要な場合、当該手続に係る費用は全てお客様が負担するものとします。
第14条 有効期間
本契約の有効期間は、導入支援期間開始日から第10条に定める対価の支払いが完了するまでとします。
第15条 解除
1.本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を解除することができます。
①本約款に違反した場合
②相手方の名誉・信用を毀損したとき
③支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
④振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
⑤仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
⑥公租公課の滞納処分を受けたとき
⑦解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
⑧監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑨資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
⑩天災等の不可抗力により導入支援サービスの遂行が不可能となったとき
⑪取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を受領後相当期間内にこれが解消されないとき
2. お客様に前項に掲げる事由の一つが発生した場合、前項の解除は将来に向かって効力を有し、解除がなされた場合でも、弊社は解除時点までの作業に対応する対価をお客様に請求することができるものとします。また、弊社は理由のいかんを問わず解除の時点において受領済みの対価を返還する義務を負いません。
3.お客様に第1項に掲げる事由の一つが発生した場合、お客様の弊社に対する債務は当然に期限の利益を失い、お客様は全ての債務を弊社に弁済しなければなりません。
第16条 損害賠償
本契約の当事者が、本契約に関連して相手方に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、本約款において別段の定めがある場合を除き、本契約に関する弊社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害、第三者からの損害賠償請求に基づくお客様の損害は含まないものとし、また、弊社の賠償責任は、本契約に基づきお客様から現実に受領した対価の総額を上限とします。
第17条 不可抗力
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含みますがこれらに限定されません。)により本約款上の義務(支払期限にある金銭債務は除きます。)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。
第18条 契約内容の変更
本約款の内容は、本契約の当事者の書面による合意によってのみ変更することができるものとします。
第19条 譲渡禁止
本契約の当事者は、相手方の書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
第20条 完全合意
本契約は、本契約に含まれる事項に関し、当事者間の最終的かつ唯一の合意を構成し、口頭又は書面その他の方法のいかんを問わず、本契約締結前に当事者間でなされたすべての合意、表明及び承諾は効力を失うものとします。
第21条 存続規定
第12条、第13条、第15条第2項及び第3項、第16条、第17条、第19条から第22条の規定は、本契約終了後も有効に存続します。
第22条 準拠法及び合意管轄
本約款及び本契約の準拠法は日本法とし、本約款又は本契約に関連して生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条 協議
本約款に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。

2024年7月8日現在

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