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2023.2.8

社会保険とは何か?種類や手続きをわかりやすく解説

社会保険は、万が一の病気や事故などのリスクに備える公的な保険制度です。しかし、複数の制度で構成されていることや、それぞれ加入要件や保障内容が異なっていることもあり、明確に理解できていない人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、社会保険の基礎知識や手続きなどを分かりやすく解説します。社会保険は、企業が従業員のための制度や働き方を見つめ直すために考えておきたい制度ですので、今一度ぜひ振り返ってみてください。

社会保険とは?

社会保険とは、病気やケガ、失業、老後の資金不足など、社会生活の中で起こり得るさまざまなリスクに備えるための公的な強制保険制度です。社会保険は国民全員のリスクを一人ひとりが支え合う、「相互扶助」の仕組みで成り立っており、各々に定められた保険料を支払うことで、国民全員のリスクに備えています。

社会保険には、それぞれのリスクに応じて健康保険(医療保険)・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類があり、これらの総称を広義の社会保険と呼んでいます。

会社員や公務員を対象とする健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを狭義の社会保険と呼び、残りの雇用保険・労災保険労働保険と呼ぶこともあります。

社会保険制度の目的

社会保険の目的は、日本国憲法第25条1項に定められている「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の精神のもと、国民に「最低限度の生活を保障」するためにリスクに備えることです。社会保険は、国民の生活の安定を保障する公的保険制度であり、原則として国民は、それぞれのリスクに備える保険に加入しなければなりません。

私たち国民は、自らの責任と努力で自立した生活を送っていますが、病気やケガ、障害、失業、老齢などにより、自分の努力だけでは自立した生活を送ることができなくなる場合があります。このようなリスクに対し相互扶助で解決するのが、社会保険の役割です。

社会保険は社会保障制度のひとつ

社会保障制度とは、国民の生活をリスクから守るために、行政サービスを展開する公的制度で、次の4つから成ります。

社会保険

病気やケガ、障害、失業、老齢など、生活に困難をもたらすさまざまな事故に遭った場合に一定の給付を行う保険制度。

社会福祉

障害者やひとり親家庭など、社会生活を営むうえでさまざまな障壁を抱えている人が、それを克服し安心して生活できるよう公的な支援を行う制度。

公的扶助

さまざまな事情で生活が困窮している人々に対し、最低限度の生活を保障し、自立をサポートする制度。

保健医療・公衆衛生

人々が健康な生活を送ることができるよう、疾病の予防や衛生を行うための制度。

健康保険と国民健康保険の違い

日本では国民皆保険制度が導入されており、全ての国民は必ず何らかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。公務員など除き、健康保険組合に加入していない自営業者などは、国民健康保険に加入します。ここでは、健康保険と国民健康保険の違いについて解説します。

①加入対象者

健康保険

・常時雇用されている企業の従業員と、その従業員に扶養されている家族
・所定労働時間及び日数が、常時雇用の従業員の4分の3以上である人
・週の所定労働時間が20時間以上ある人
・賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)ある人
・1年以上の雇用が見込まれる人
・従業員(厚生年金保険の被保険者)が501名以上の勤務先で働いている人
・学生以外(ただし、夜間や定時制の学生は加入できる場合がある)

国民健康保険

・健康保険や共済組合に加入していない人
・親の扶養に入っていない学生
・年金受給者
・自営業
・法人企業を退職した人
・無職の人とその人の家族
・農業や漁業などに従事している人
・パートやアルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない人

また、海外から帰国した際、他の健康保険に加入することができないといった場合も、国民健康保険に加入する必要があります。

②加入する団体

健康保険の加入団体は、以下2つです。企業の従業員は、それぞれ所属する企業の健康保険に加入します。

全国健康保険協会(協会けんぽ)…勤務している企業が中小企業の場合
健康保険組合…健康保険組合に加入している大企業の場合

一方、国民健康保険の加入団体は、居住する各市区町村です。手続きは、居住地を管轄している市役所や区役所などで行います。

③扶養の有無

健康保険と国民健康保険の大きな違いは、扶養の有無です。

健康保険

被保険者が扶養している配偶者や親族を被扶養者として扶養に入れることができます。被扶養者が何人いても、被保険者の健康保険料は変わりません。

国民健康保険

扶養もしくは被扶養者といった概念がなく、夫婦とその子どもが加入する場合、夫婦2人と子どもがそれぞれ被保険者になります。保険料の支払いは原則として世帯主です。

④保険料の計算

健康保険と国民健康保険では、保険料の算出方法も異なります。

健康保険

基本的に健康保険の保険料は、被保険者本人の収入や年齢によって算出しますが、基本的には収入をもとに算出します。そして、基本給・通勤手当・残業手当・住宅手当などを合算して標準報酬月額を出し、その標準報酬月額に応じた保険料を算出します。

被保険者が40歳以上64歳以下である場合は、介護保険料が加算される第2号被保険者に該当するため、通常の健康保険料に介護保険料がプラスされます。

健康保険の保険料は、被保険者1人で負担するものではなく、事業所と被保険者が折半して支払います。

国民健康保険

一方、国民健康保険の保険料は、世帯に属する加入者ごとに、医療分・支援分・介護分のそれぞれの所得割額と均等割額を計算し、加入者ごとの保険料を算出します。

その後、加入者ごとの保険料を合算して世帯の保険料を算出し、世帯主に世帯の保険料が請求されます。

⑤その他の給付

健康保険には傷病手当金と出産手当金がありますが、国民健康保険にこれらのような制度はありません。

傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガなどで働くことが困難になった際、休業中の被保険者と被扶養者の生活を保障する制度です。支給額は直近の収入の3分の2で、支給開始日から最長で1年6カ月支給されます。支給開始日は、病気やケガで会社を3日連続休んだ後の4日目からです。

出産手当金

出産手当金は、出産により休業した被保険者の生活を保障する制度で、産前42日、産後56日の計98日間、収入の3分の2が支給されます。出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた期間も支給対象となります(例:産前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)。

健康保険と国民健康保険の切り替え

健康保険と国民健康保険では、加入対象者や加入団体が異なります。そのため、就職、あるいは退職(独立)などで雇用環境が変わった場合は国民健康保険から健康保険へ、もしくはその逆の保険の切り替え手続きを行う必要があります。

国民健康保険から健康保険への切り替え

健康保険を適用している企業に、正規雇用あるいはその従業員と同等の労働時間で労働契約を結び就職した場合は、国民健康保険から健康保険に切り替えます。

切り替えるにはまず、居住している市区町村で国民健康保険脱退の手続きを当該労働者自らが行います。また企業は、当該労働者の社会保険加入の手続きを行います。「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出すれば、健康保険と厚生年金保険、両方の手続きを同時に行うことができます。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」には、被保険者と被扶養者、両方の氏名や生年月日、基礎年金番号などを記載する欄があるため、あらかじめ当該労働者にこれらを証明する書類を提出してもらっておくとよいでしょう。

健康保険から国民健康保険への切り替え

会社を退職した場合は、健康保険から国民健康保険に切り替えます。

切り替える前にはまず、それまで加入していた健康保険を脱退する必要があり、この手続きは企業が行います。企業は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を日本年金機構に提出し、当該労働者とその被扶養者の保険証を所属している健康保険に返却します。

このケースの場合は、退職までの間に有給休暇を消化する従業員がいます。そのため、保険証の受け取りがスムーズにいかない可能性があります。従業員が退職する際は、保険証の提出方法について事前に確認しておくと良いでしょう。

一方、当該労働者は居住する市区町村の窓口に行き、国民健康保険加入の手続きを自ら行います。ここで注意したいのは、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となるため、国民健康保険の手続きが遅れても、社会保険資格喪失日の翌日から国民健康保険料が発生することです。退職したら速やかに手続きを行うよう伝えておきましょう。

健康保険の任意継続も可能

退職しても国民健康保険には加入せず、最長2年間、社会保険に任意で加入することもできます。

ただしこの場合、退職したため保険料を事業所と折半することができなくなり、保険料は被保険者の全額負担となります。さらに、介護保険第2号被保険者に該当するなど一部の例外を除き、原則2年間保険料は変わりません。

また任意継続には条件があり、「社会保険の資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間がある」「社会保険の資格喪失日から20日以内に申請」といった条件をクリアする必要があります。

従業員が任意継続を希望する場合は、社会保険の資格喪失日から20日以内に、加入している健康保険団体に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて算出します。

社会保険と雇用保険との違い

狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険)も雇用保険も強制加入の保険制度であり、国が主体となって運用していることに変わりはありません。しかし、両者は目的や保障内容、加入条件などに違いがあります。

①加入条件

加入条件については、社会保険の方がハードルが高く、雇用保険の方が低い傾向にあります。それぞれの条件は以下のとおりです。

社会保険

・常時雇用されている従業員
・週の所定労働時間が、常時雇用されている従業員の4分の3以上、かつ1ヶ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3上である人

パートやアルバイトなども、条件に応じて加入対象となります。

雇用保険

・勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがある
・1週間あたり20時間以上働いている・学生ではない

ただし、以下の学生の場合は雇用保険の被保険者となります。

・卒業前に内定をもらい、卒業前からその企業に勤務している場合
・休学中の学生(事実を証明する文書が必要)
・大学の夜間学部・高等学校の夜間または定時制課程の学生
・事業主の命、または事業主の承認を受け(雇用関係を存続したまま)大学院等に在学する学生
・一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する学生で、同種の業務に従事するほかの従事者と同様に勤務している認められる学生(事実を証明する文書が必要)

②目的や保障内容

社会保険は、年金保障や医療費保障で国民の生活を支える役割があり、年齢に応じて強制的に加入します。

一方、雇用保険は、失業や休業、労働災害など、働くうえで困難が生じた際に労働者を保障する役割があり、条件を満たす従業員は強制加入となります。しかし、自営業者や専業主婦(主夫)などの従業員以外の人は加入できません。

さらに雇用保険では、失業中の労働者の再就職を促すために職業訓練や職業教育を行うほか、労働者の離職防止と雇用機会の増大を図り、雇用状態を是正します。

社会保険の仕組み

社会保険は相互扶助で成り立っており、国民皆保険制度により高額な医療費の負担が軽減されています。主な財源は、保険料や国庫負担金です。ここでは社会保険の仕組みについて、具体的に解説します。

相互扶助

社会保険の仕組みは、「相互扶助」によって成り立っています。相互扶助とは、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という理念です。

相互とは、「お互いに」という意味で、お互い保険料を出し合うことで、一人ひとりの負担を軽くします。扶助は「助ける」という意味で、保険料を払った人が病気や事故に遭ったときに、一人ひとりから集めた保険料で保障します。

社会保険は、「自分自身の万が一のために」という目的で加入する社会保険ですが、お互いに支え合っていることで成り立っています。社会保険は国民一人ひとりが定められた保険料を支払うことによって、自分とその他大勢の人のリスクに備える制度なのです。

国民皆保険

国民皆保険とは、全ての国民を公的医療保険に加入させる制度で、病気やケガなどに遭っても医療費の負担を軽減し、安心して医療を受けられることを目的としています。

公的医療保険には、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、公務員などが加入する共済組合、船舶の船員などが加入する船員保険、75歳以上の人などが加入する後期高齢者医療制度の6つがあります。

国民皆保険に入ることで、持病のために受診回数が多くなってしまう人や、入院や手術で医療費が高くなってしまう人でも、定められた負担割合で医療を受けることができます。誰でも安価で高度な医療を受けられることが日本の公的医療保険制度の最大の特徴であり、大きなメリットといえます。

国民皆保険は、国民皆年金と共に、現在の日本における社会保障制度の根幹となっています。

財源

社会保険の主な財源は、保険料や国庫負担金です。

・保険料…被保険者本人と事業主の双方で負担
・国庫負担金…被保険者や事業主の保険料負担を軽減させるために、国や地方公共団体などが一部の費用を負担

社会保険の中には、被保険者が一部負担金を支払っている場合もありますが、社会保険の主な財源は公費です。しかし昨今の日本では少子高齢化が進んでいるため、社会保険に関する公費負担が重くのしかかっているといえます。

今後も大きく膨らむことが予想されるであろう社会保険の財源をどのように確保していくかが、日本の大きな課題となるでしょう。

社会保険制度に関する法改正

社会保険制度は2016年以降からその重要性が見直され、短時間労働者の適用範囲が拡大されてきました。ここでは、2022年10月に行われた法改正と、2024年10月から適用される予定の法改正についてそれぞれ説明します。

2022年10月の法改正の内容

2022年10月の法改正では、「特定適用事業所」と「短時間労働者」の適用要件が変更されました。

特定適用事業所の適用要件

・変更前…被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
・変更後…被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

短時間労働者の適用要件

・変更前…雇用期間が1年以上見込まれること
・変更後…雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

2024年10月の法改正の内容

2024年10月からは、「特定適用事業所」の適用要件が変更となります。

特定適用事業所の適用要件

・変更前…被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
・変更後…被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

ただし、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件については変更されません。

社会保険の5つの種類

社会保険は全部で健康保険(医療保険)・厚生年金保険(年金保険)・介護保険・雇用保険・労災保険の5つがあり、このうち、健康保険・厚生年金保険・介護保険を狭義の社会保険といい、雇用保険と労災保険は労働保険ともいいます。

健康保険と年金保険、介護保険は、加入年齢に達したときに、必ず加入する義務があります。一方、労働保険である雇用保険と労災保険は、従業員が加入します。

ここでは、社会保険の5つの種類についてそれぞれ解説します。

健康保険(医療保険)

健康保険(医療保険)とは、病気やケガなどによって医療機関を受診したときにかかる医療費の一部を、国や地方自治体が負担してくれる制度のことです。

医療保険の加入対象者ごとの種類

健康保険企業の従業員や日雇労働者など
国民健康保険自営業者、年金受給者など
共済組合国家・地方公務員や私学教職員など
船員保険船舶の船員など
後期高齢者医療制度75歳以上の人、または65歳~74歳で一定の障害の状態にある人

年齢ごとの医療費の自己負担割合

年齢医療費の自己負担割合
0〜5歳(義務教育就学前)2割
6〜69歳3割
70〜74歳2割(ただし、年収約370万円以上は「現役並み所得」とみなされ3割)
75歳〜1割(ただし、年収約370万円以上は「現役並み所得」とみなされ3割)

他にも高額な医療費を一部補填する「高額療養費制度」や病気・ケガをしたときの「傷病手当金」、出産時の「出産手当金」などの保障があります。

厚生年金(年金保険)

年金保険とは、働いているときに年金保険料を支払うことで、原則として65歳から年金として老後の資金を受け取ることができる制度です。厚生年金保険は、会社ごとの基金や年金団体に収めることで、将来的に一定額の年金が支給される仕組みで成り立っています。

また、厚生年金保険には、65歳から受け取れる老齢年金や一定の病気やケガを負ったときに受け取れる障害年金や、被保険者が死亡した際、遺族に支給される遺族年金もあります。これらは他の相続や資産とは違い、税金がかからないのが特徴でありメリットです。

年金保険の加入対象者ごとの被保険者と年金保険の種類

加入対象者加入年金保険の種類
第一号被保険者自営業者・フリーター学生・無職の人など国民年金保険(老齢基礎年金)
第二号被保険者企業の従業員・公務員国民年金保険(老齢基礎年金)厚生年金保険(老齢厚生年金)
第三号被保険者従業員や公務員に扶養されている配偶者など国民年金保険(老齢基礎年金)

国民年金と厚生年金の違い

国民年金厚生年金
加入対象者自営業者・フリーター学生・無職の人など企業の従業員・公務員
保険料全額自己負担労使折半
保険料支払期間20〜60歳従業員として所属している間
保険金満額777,800円(令和4年度)報酬による
年金受給開始時期原則65歳原則65歳

なお、国民年金は20歳を迎えると強制加入となります。また年金受給開始時期は、60歳から70歳の間なら、申請することで変更できます。

介護保険

介護保険は、要介護状態になった40歳以上の人に介護サービスを提供する制度で、自立支援・利用者本位・社会保険方式の3つをもとに設計されています。

・自立支援…高齢者の自立支援をサポートすること。

・利用者本位…利用者が主体となり、保健医療サービスや福祉サービスを自由に選択し総合的に受けられること

・社会保険方式…納めた保険料に応じてサービスや給付金を受けること

介護保険の適用を受けるには、介護の必要性を示す指標「要介護認定」が必要です。要介護認定には段階があり、以下のように分類されています。

自立(非該当)介護は必要ない状態。よって介護保険は利用できない
要支援(1~2の2段階)一部の介護・介護予防サービスが必要な状態
要介護(1~6の6段階)介護サービスが必要な状態

介護保険では、介護認定の対象者になると、認定レベルに応じてさまざまな介護サービスを受けることができます。基本的には、居宅系・施設系・地域系の3つの各サービスを1割負担で受けることができます。

雇用保険

雇用保険とは、失業した人や就労が困難な人の生活を保障し、再就職を支援する制度です。企業の従業員は必ず加入する制度で、手続きは原則として事業主が行います。また、保険料は保険料率に基づき、被保険者と事業主がそれぞれ支払います。

 雇用保険の加入者となる条件

・所定労働時間が1週間で20時間以上あること

・雇用期間が31日以上見込まれること

・学生でないこと

雇用保険の保障内容

・求職者給付・就職促進給付…失業した際、再就職するまでの間に支払われる。いわゆる失業保険(失業手当)。

・高年齢雇用継続給付金:賃金の減少した60歳以上の人に支払われる。

・育児休業給付金…原則として1歳未満(一定の要件を満たした場合は2歳未満)の子どもを養育するために休業したときに支払われる。

・介護休業給付金…93日間を限度に、家族の介護のために休業したときに支払われる。

・教育訓練給付…国が指定する教育訓練講座を受けたときに、受講料の一部が支給される。

労災保険

労災保険は、勤務中や通勤中に発生した病気やケガに対してかかった医療費や休業中の生活を保障する制度です。給付対象は、職種や雇用形態にかかわらず、短時間労働者を含むすべての労働者です。

 労災保険が適用されるケース

・業務災害…業務中に病気やケガ、死亡事故が発生した場合。出張や業務目的の外出で発生した場合や過度な作業負荷で発生した場合も認められる。

・通勤災害…寄り道を除き(ただし日用品の購入などは認められる)、通勤中に病気・ケガ、死亡事故が発生した場合。単身赴任先から帰省先の移動中の事故なども認められる。

・複数業務要因災害…複数の事業場で働く人が、労働時間の超過やストレスなどにより病傷を負った場合。認められるのは、脳や心臓の疾患、精神障害など。

補償内容

・療養補償給付…病気・ケガが治癒するまでの間、療養の給付(現物給付)や療養費の給付(現金給付)がされる給付金

・障害補償給付…病気・ケガの後遺症が残ったときに支給される給付金

・休業補償給付…病気・ケガが理由で休業するときに、休業4日目から支給される給付金

・遺族補償給付…被保険者が死亡した際、遺族に支給される年金など

・葬祭料…被保険者が死亡したときに支払われる葬儀代

・傷病補償年金…病気・ケガが療養開始後1年6ヶ月経っても治癒しないときに支給される給付金

従業員が社会保険に加入するメリット

従業員が社会保険に加入すると、年金の増額や各種手当金の支給、保険料の負担軽減など、さまざまな経済的メリットが生まれます。ここからは、社会保険に加入するメリットについて具体的に説明します。

老齢年金が増える

まず、国民年金保険に加入するより、厚生年金保険に加入するほうが、将来的に年金の受け取り金額が増えます。

社会保険に加入すると、全国民共通の基礎年金、いわゆる国民年金保険と、在職中の給与額に基づき算出された報酬比例分の厚生年金保険の両方を受け取ることができます。つまり企業の従業員は、厚生年金保険に加え国民年金保険ももらえるため、自営業者などよりも、年金の受け取り金額が増えるのです。

厚生年金保険は国民年金保険と違い、給与や賞与が多いほど保険料も高くなります。しかしその分将来受け取る金額も多くなり、さらに条件を満たせば、加給年金や長期加入者の特例なども受けることができます。

障害年金と遺族年金が増える

社会保険に加入すると、障害年金と遺族年金も増えます。

・障害年金

公的年金の加入者が事故などで障害を負い就労が困難になった際に支給される年金です。国民年金保険の加入者は「障害基礎年金」のみですが、企業の従業員は障害基礎年金にプラスして、「障害厚生年金」も支給されます。さらに障害厚生年金は、障害基礎年金よりも、支給対象となる障害状態の範囲が広くなっており、その範囲に満たない障害が残った場合は、一時金である「障害手当金」が支給されます。

・遺族年金

国民年金保険や厚生年金保険の被保険者が亡くなった際、遺族に支給される年金。遺族年金にも「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあり、企業の従業員の遺族は、両方を受け取ることができます。

障害や死亡といった保険事故に関しても、国民年金保険よりも厚生年金保険のほうが金額が高くなるのです。

傷病手当金や出産手当金を受給できる

傷病手当金や出産手当金を受給できることもメリットの一つです。

・傷病手当金…業務外に生じた病気やケガのための休業を保障するための手当金。
・出産手当金…出産のための休業を保障するための手当金。

なお、これらの手当金は健康保険から支給されます。支給額は賃金の3分の2程度で、支給期間は支給開始日から最長1年6カ月です。出産手当金があれば、女性も安心して働くことができるでしょう。ただし、出産手当金を受け取ることができるのは、妊婦本人が被保険者であることです。扶養家族の場合は支給対象になりません。

国民健康保険にも傷病手当金の制度は存在していますが、新型コロナウイルス感染症に感染し休業した場合などに限るようです。

保険料の半分を会社が負担する

最後のメリットは、保険料の半分を事業主が負担してくれることです。国民年金保険と国民健康保険では被保険者が全額を支払いますが、健康保険と厚生年金保険、介護保険では、従業員と事業主の折半となります。

また、雇用保険料においては事業の種類にもよりますが、一般的な事業の場合、従業員負担:事業主負担は1:1.7となり、事業主の負担の方が大きくなります。さらに労災保険料は全額事業主が負担します。

自営業者などに比べると保険料の負担が軽いだけでなく、保障内容も社会保険の方が充実しているといえます。

企業における社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入要件

企業における社会保険には、それぞれ加入要件があります。

社会保険に加入できる事業にも種類があり、健康保険と厚生年金保険においては、株式会社や合同会社などの法人は形態にかかわらず加入が義務付けられています(強制適用事業所)。一方、個人事業所などは任意の加入となります(任意適用事業所)。

さらに、従業員の社会保険加入の可否は、労働形態によって決まります。従業員が社会保険の加入を希望する場合は、加入要件をクリアしているかどうか確認する必要があるでしょう。

ここからは、社会保険の適用事業所の要件や被保険者の要件について説明します。

適用事業所の要件

社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険の適用を受ける事業所のことを「適用事業所」といいます。さらに適用事業所には、法律で加入が義務付けられている「強制適用事業所」と加入を任意で決めることができる「任意適用事業所」の2つがあります。

①強制適用事業所

次にあげる2つのいずれかに該当する事業所は、事業主や従業員の意思にかかわらず、健康保険と厚生年金保険の加入が義務付けられています。

①次の事業を営み、常時5人以上の従業員を雇用している事業所

 製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療保健業・通信報道業・士業など

②国または法人の事業所

常時、従業員を有する国、地方公共団体または法人の事業所

株式会社や合同会社は、規模にかかわらず強制適用事業所となります。従業員を雇っておらず、社長一人のみの場合でも、健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。また、個人事業主でも①に該当する事業を営み5人以上の従業員を常時雇用している場合は、強制適用事業所となります。

②任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所に該当しない事業所で、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けることで健康保険・厚生年金保険に加入できる事業所のことです。

任意適用事業所として認められるには、事業所で働く半数以上の従業員が適用事業所となることに同意したうえで、事業主が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受ける必要があります。認可を受ければ、従業員全員が健康保険・厚生年金保険に加入することになります。(ただし被保険者から除外される人を除く)

なお、任意適用事業所の場合は、健康保険・厚生年金保険のどちらか一つのみ加入することができます。

被用者の要件

企業が健康保険・厚生年金保険の適用条件を満たしていても、従業員個人が適用条件を満たさなければ、加入することはできません。

従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するには、2カ月以上の雇用見込みがあることや労働時間が正社員の4分の3以上であることが求められます。また、被用者は一般と日雇特例被保険者に分かれています。

それぞれの加入条件について説明します。

①一般の被保険者

一般の被保険者とは、以下の要件を満たしている従業員です。

・強制適用事業所・任意適用事業所を問わず、社会保険適用事業所で働き、給与を受け取っている

・70歳未満である

そして、一般の被保険者に該当する労働形態は以下の通りです。

・正社員

・試用期間中の正規雇用の従業員

・短時間契約の従業員

・パート・アルバイト

・契約社員

また、経営者や労働組合に属している以下のような人も、社会保険適用事業所で働き70歳未満であるという要件を満たせば、一般の被保険者として社会保険に加入することになります。

・法人の代表者

・役員

・労働組合専従者

②日雇特例被保険者

日雇特例被保険者とは、以下の要件を満たしている従業員です。

・強制適用事業所・任意適用事業所を問わず社会保険適用事業所で働き、給与を受け取っていること

・臨時で雇用されていること

つまり一般の被用者と違い、臨時で雇用されているなら70歳以上でも加入対象になるということです。また、ここでいう、日雇い労働者とは次のような人を指します。

・1ヶ月間で雇用される人

・2ヶ月以内の期間で雇用される人

・4ヶ月以内の季節的業務で雇用される人

・半年以内の臨時的事業による事業所で雇用される人

なお、上に挙げた「1ヶ月間雇用される人」以外の場合、その期間を超えると一般の被用者になります。

企業における雇用保険の加入要件

雇用保険の適用事業所の要件は、社会保険とは異なります。一部例外を除き、業種や規模を問わず、1人でも労働者を雇った事業所は、雇用保険への適用が義務付けられます。労働者を雇った事業主は、雇った日の翌日から10日以内に適用事業所設置届をハローワークへ提出しなければなりません。

例外とは、個人で農林水産業などを経営し、雇用している労働者が常時5人未満の場合、適用が任意となることです。しかし、雇用されている労働者の1/2以上が雇用保険への加入を希望する場合には、加入を希望していない労働者を含め、加入要件を満たす労働者全員分の加入の申請をしなければなりません。

被用者の要件

雇用保険の被用者の要件も、社会保険とは異なります。要件を満たせば、従業員の意思に関わらず、雇用保険被保険者となります。雇用保険では、常時雇用・パート・アルバイト・派遣など雇用形態にかかわらず、以下2つの要件を満たせば原則として被保険者となります。

・ 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上ある、

・31日以上の雇用見込みがある

・学生でない(※ただし一部例あり。第4章の社会保険と雇用保険との違いを参照)。

なお、雇用保険被保険者は、以下4つの種類があります。

・日雇労働被保険者…日々雇用される人、または30日以内の期間を決めて雇用される人

・短期雇用特例被保険者…季節的に雇用される人、または短期の雇用に就く人で「4か月以内の雇用」「1週間の所定労働時間が30時間未満」に該当しない人。

・高年齢被保険者…65歳以上の被保険者で、65歳に達する以前から引続き同一の適用事業所に雇用されている人

・一般被保険者…上の3つに該当しない人

パートタイム労働者やアルバイトの社会保険

パートタイムやアルバイトといった雇用形態の場合は、週の所定労働時間が短くなるケースも多く、社会保険に加入できない状況でした。

しかし2016年(平成28年)10月1日より、健康保険と厚生年金保険に関する被保険者の加入要件が大きく拡大し、パートタイムやアルバイトなどの短時間労働者でも要件を満たせば、社会保険に加入できるようになりました。

以下の全てにあてはまる場合は、健康保険・厚生年金保険の加入対象者となります。

・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である

・1ヶ月あたりの賃金が88,000円以上である

・雇用期間の見込みが2ヶ月以上である

・従業員501人以上の企業に勤務している

・学生でないこと

さらに従業員数の適用拡大は企業の規模に応じて段階的に施行されます。

・2016年10月~…従業員数501人以上の企業

・2022年10月~…従業員数101人以上の企業

・2024年10月~…従業員数51人以上の企業

加入要件

パートタイムやアルバイトでも、次にあてはまる場合は雇用保険被保険者になります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上あること

・31日以上雇用される見込みがあること

・労働時間や賃金、就業規則などの労働条件が、雇用契約書や雇入通知書等に明確に定められていること

ただし例外として、パートタイム勤務の労働者が事業主の家族である場合や、同時に複数の事業所で働いている場合などは、適用外となるケースもあります。

なお、31日以上雇用されることが見込まれる場合とは、以下を指します。

・期間の定めがない雇用である

・雇用期間が31日以上である

・日々雇用される人で、30日以内の期間を定めて雇用される者が同一の事業主に継続して31日以上で雇用される

パート・アルバイトが社会保険に加入するメリット

パートやアルバイトが社会保険に加入すると、自己負担額が減る、保障が手厚い、老後の年金額が高くなるといったメリットがあります。

社会保険の場合、保険料は事業主と被保険者が折半して支払うため、保険料の自己負担が軽減されます。収入が少ないうちは、国民年金保険料を払うよりもお得だといえるでしょう。

また、これまでは、扶養基準である130万円(年収)を超えると保険の負担が新たにかかるだけで、保障内容が変わることはありませんでした。しかし先の改正によって、扶養基準を超えた場合は保険の負担と合わせて、年金が増額されるなど保障が充実しました。

厚生年金保険は国民年金に上乗せされるため、将来受け取れる金額が国民年金保険よりも多くなり、加入期間が長くなるほど増額します。

パート・アルバイトが社会保険に加入するデメリット

デメリットは、場合によっては給与の手取り額が減ってしまうことです。

被扶養者・20歳以上60歳未満・年収が130万未満である場合は国民年金第3号被保険者となるため、原則として保険料の支払いは不要となります。

しかし、扶養から外れ社会保険に加入すれば、保険料を半額負担しなければならないので、どうしても給与の手取りが減ってしまいます。

社会保険は国民健康保険や厚生年金保険よりも保障が充実しているので、長い目で見れば将来的に安心できるといえますが、手取り額が減ってしまうことで家計に負担が及ぶ場合はデメリットになってしまうのです。

社会保険に入らず、扶養内で働くことを従業員が希望する場合は、以下の条件を満たすことを伝えましょう。

・所定労働時間および日数を、正社員の4分の3未満にする

・年収130万円未満に抑える

・週の所定労働時間を20時間未満に抑える

社会保険の加入手続きの方法

ここでは、事業所が新たに社会保険適用事業所になり、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が必要となった際の手続きと、従業員の各種社会保険の加入手続きについて解説します。

まず、第9章で述べた社会保険適用事業所に該当した場合は、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を、被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届・保険料口座振替納付(変更)申出書・その他添付書類と共に、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出する必要があります。提出するタイミングはそれぞれ以下のとおりです。

・強制適用事業所…会社設立から5日以内

・任意適用事業所…従業員の半数以上の合意を得た後

新規適用届は日本年金機構のホームページから入手でき、提出方法は郵送・電子メール・窓口持参の3つがあります。

労働者の採用や被扶養者が増減した場合は、以下の日数以内に所定の書類を、事業所の所在地を管轄する年金事務所または都道府県ごとの事務センターに提出します。

・労働者の採用日から5日以内…健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

・被扶養者の増減の事実発生から5日以内…健康保険被扶養者者(異動)届

いずれも速やかに手続きを行いましょう。

健康保険・厚生年金保険の手続き

従業員が健康保険や厚生年金保険へ加入するときは、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所に提出して行います。そのため、従業員個人が手続きを行うことはありません。ただし、雇用保険被保険者証や年金手帳などの提出が求められます。

原則として、事業主は、入社日など事実上の使用関係に入った日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を所轄の年金事務所に提出しなくてはなりません。

雇用保険の手続き

事業所が雇用保険適用事業所に該当した場合は、保険関係成立日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署へ届け出た後、事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

また、従業員を雇用した場合は、雇用保険被保険者資格取得届を資格取得の事実があった日の翌日から10日までの間に所轄のハローワークへ提出することが求められます。これによりハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」については、事業主から本人に渡し、大切に保管しておくよう伝えましょう。

社会保険が未加入だった際の罰則

事業所が社会保険適用事業所であるのにもかかわらず未加入であったり、加入要件を満たしている従業員を加入させていなかったりした場合は違法となり、以下の罰則を受ける恐れがあります。

罰金または懲役

健康保険法第208条では社会保険に未加入だった場合は「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と定めており、対象の従業員がすでに退職していて年金事務所と本人の連絡が取れない場合は、過去2年に遡って事業主が追徴金を支払わなければなりません。

延滞金の発生

保険料を期限までに納付しないと督促状が届きますが、督促状に記載された指定期限までに納付しない場合は延滞金がかかります。延滞金は、督促状の指定期限ではなく、本来の納付期限の翌日から納付日の前日までの期間で算出されますので、注意が必要です。

ハローワークに求人を出せなくなる

社会保険への加入義務があるのに未加入だった場合は、ハローワークに求人を出すことができません。

懲役や罰金を科されることは、事業主にとって負担となるだけでなく、イメージダウンにもつながってしまいます。指定された期限内に支払いましょう。

まとめ

社会保険は、病気や事故、失業、老後の資金不足などのリスクに備え、国民に最低限度の生活を保障するための公的保険制度です。社会保険には、以下5つの種類があり、国民健康保険や国民年金保険よりも保険料が安くなる、保障が充実しているといったメリットがあります。

・医療費の一部が免除される健康保険(医療保険)

・年金形式で老後資金を受け取れる厚生年金保険

・要介護状態になったときに介護サービスを受けられる介護保険

・失業中の生活を保障し再就職を支援する雇用保険

・勤務および通勤中の病気やケガを保障する労災保険

社会保険は従業員やその家族が加入する保険ですが、先の改正で適用範囲が拡大され、アルバイトやパートの人も要件を満たせば入れるようになりました。

社会保険の適用事業所は、社会保険や雇用保険の手続きが滞らないよう期限や届出先などをしっかりと確認しておきましょう。

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